令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問41
この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。
- イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
- エ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における営業保証金および宅地建物取引業保証協会に関する個数問題です。アからエの各記述の正誤を確認し、誤っているものの数を判定します。
各記述の解説
ア:誤り。宅地建物取引業者の免許が取り消された場合、供託した営業保証金を取り戻すことができます。ただし、取り戻すためには原則として還付請求権者に対して6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨の 公告 を行い、その期間内に申し出がなかった場合などに限られます。「刑の執行を終わった日から5年間は取り戻すことができない」といった規定は存在しません。
イ:正しい。営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなった場合、国土交通大臣または都道府県知事から不足額を供託すべき旨の 通知書の送付を受けた日から2週間以内 に不足額を供託しなければなりません。
ウ:正しい。保証協会の社員は、保証協会から苦情の解決に関して必要な資料の提出を求められた場合、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない と規定されています。
エ:誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済を受けることができる限度額は、「当該社員が納付した弁済業務保証金の額」ではなく、「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額」に相当する額の範囲内です。
各選択肢の解説
以上より、誤っている記述は ア と エ の 二つ となります。したがって、正解は選択肢2となります。