令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問40
この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。
- イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。
- ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。
- エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
宅地建物取引業法第35条の重要事項説明に関する規定の理解を問う個数問題です。各記述が宅地建物取引業法に違反するかどうかを判定します。
- ア:違反する
- イ:違反する
- ウ:違反しない
- エ:違反しない
したがって、違反しないものは「ウ」と「エ」の二つとなります。
各選択肢の解説
ア:違反する
ITを活用した重要事項説明(IT重説)を行う場合、パソコンやスマートフォン等を利用し、双方向で映像および音声のやり取りができる環境が必要です。顧客が映像を見ることができない状態で、電話等の音声のみで行う説明は宅地建物取引業法に違反します。イ:違反する
建物の「自ら貸借」は宅地建物取引業に該当しません。そのため、貸主が宅地建物取引業者であっても、本取引において宅地建物取引業法上の重要事項説明義務は負っていません。説明義務を負うのは媒介業者のみであり、媒介業者の宅地建物取引士が重要事項説明書への記名押印および説明を行う必要があります。貸主の代表者(宅地建物取引士)に記名押印と説明を行わせることは違反となります。ウ:違反しない
重要事項説明を行う宅地建物取引士は、当該法人の宅地建物取引士であればよく、専任の宅地建物取引士である必要はありません。急な担当者の変更であっても、代わりとなる宅地建物取引士が自ら重要事項説明書の宅地建物取引士欄を訂正して記名押印し、相手方に宅地建物取引士証を提示した上で説明を行っているため、適法であり違反しません。エ:違反しない
IT重説を適法に行うための要件(事前の重要事項説明書の送付、双方向の映像・音声による通信環境の確認、画面越しでの宅地建物取引士証の提示と相手方による氏名の確認)をすべて満たしています。したがって、本記述の対応は宅地建物取引業法の規定に違反しません。