令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問44
宅建業法保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
正解は 1 です。
正解の根拠
宅地建物取引業法において、保証協会の社員は、取引に関する苦情解決のために保証協会から関係資料の提出を求められた場合、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことはできないと規定されています(宅地建物取引業法第64条の5第2項)。したがって、選択肢1の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 上記の通り、保証協会の社員は、苦情解決のための資料提出要求を、正当な理由なく拒否することはできません。
- 選択肢2(誤り): 社員がその一部の事務所を廃止したことに伴い弁済業務保証金分担金を返還する場合、還付請求権者に対する公告は不要です。公告が必要となるのは、宅地建物取引業者が社員の地位を失った場合等に限られます。
- 選択肢3(誤り): 損害を受けた取引の相手方に対して実際に金銭を還付するのは、保証協会ではなく供託所です。保証協会は還付請求権者に対して、還付を受ける権利があるかどうかの「認証」を行う役割を担います。
- 選択肢4(誤り): 保証協会が行う手付金等保管事業の対象となるのは、工事が完了した後(完成物件)の宅地又は建物の売買のみです。工事の完了前(未完成物件)の売買における手付金等の受領は、当該事業の対象とすることができません。