令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問36

宅建業法営業保証金保証協会

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

本問は、宅地建物取引業法における営業保証金および宅地建物取引業保証協会に関する理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければなりません(宅建業法第64条の9第1項)。

  • 選択肢2:正しい
    保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有します(宅建業法第64条の8第1項)。

  • 選択肢3:正しい
    宅地建物取引業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が還付請求権者に対して6ヶ月以上の期間を定めて認証の申出をすべき旨の公告を行い、その期間が経過した後等でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができません(宅建業法第64条の11)。

  • 選択肢4:誤り(正解)
    宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止したことにより営業保証金を取り戻そうとする場合、還付請求権者に対して6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければなりません。公告をすることなく取り戻すことができるのは、二重供託を解消する場合や、新たに保証協会の社員となった場合などに限られます(宅建業法第30条)。