令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問36
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)において、建物の貸借や宅地の貸借の媒介を行う際に説明すべき事項に関する問題です。取引態様(売買か貸借か、宅地か建物か)による説明事項の違いを正確に把握しておく必要があります。
正解の根拠として、都市計画法上の開発許可等の制限は、建物の賃貸借においては利用に直接影響しないため説明事項から除外されています。
各選択肢の解説
選択肢1(正解)
建物の貸借の媒介を行う場合、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限(開発許可等の制限)」は、重要事項として説明する必要はありません。建物を借りるだけであれば、開発行為に関する制限が借主の利用に直接影響を及ぼすことはないためです。(※宅地の売買・貸借や、建物の売買においては説明が必要となります)選択肢2(誤り)
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について「石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を重要事項として説明しなければなりません。借主の健康や安全に関わる重要な情報であるため、貸借であっても説明が義務付けられています。選択肢3(誤り)
建物の貸借の媒介を行う場合、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、重要事項として説明しなければなりません。生活に直結する設備状況は、借主にとって物件を選択する上で極めて重要な要素です。(※建物の売買においては、この事項は重要事項説明の対象外とされています)選択肢4(誤り)
宅地(および建物)の貸借の媒介を行う場合、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、重要事項として説明しなければなりません。退去時の敷金返還などの金銭トラブルを未然に防ぐため、精算ルールについて事前に明確にしておく必要があります。