令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問44
宅建業法免許制度
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
- イ 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。
- ウ 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
- エ 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
宅地建物取引業法において、宅地とは以下のいずれかに該当する土地を指します。
- 建物の敷地に供せられる土地(用途地域の内外を問わない)
- 用途地域内のその他の土地(ただし、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されているものを除く)
本問は、上記の定義に基づいて各記述の正誤を判定し、正しいものの個数を選択する問題です。
各選択肢の解説
- ア:正しい
宅地には、現に建物の敷地に供されている土地だけでなく、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれます。したがって、本記述は正しいです。 - イ:誤り
農地であっても、都市計画法に規定する用途地域内に存する土地であれば、原則として宅地に該当します。したがって、「宅地には該当しない」とする本記述は誤りです。 - ウ:正しい
建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても宅地に該当します。したがって、本記述は正しいです。 - エ:誤り
用途地域内に存する土地であっても、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、宅地から除外されます。したがって、「宅地に該当する」とする本記述は誤りです。
以上より、正しい記述はアとウの二つであり、正解は選択肢2となります。