令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問26

宅建業法免許制度

この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

本問は宅地建物取引業法における「免許」の要件に関する総合問題です。宅地建物取引業を営むには原則として免許が必要であり、「業」に該当するかの判断基準や、免許の承継、信託会社の特例などの正確な知識が問われています。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    宅地建物取引業者の法人が合併により消滅した場合、その免許も一身専属的なものとして消滅します。合併により存続する法人や新設される法人(本問のB社)が引き続き宅地建物取引業を営むためには、新たに自ら免許を受ける必要があります。消滅したA社の免許を承継することはできません。

  • 2. 誤り
    信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、国土交通大臣に届出をするだけで宅地建物取引業を適法に営むことができます(宅建業法第77条)。したがって、新たに国土交通大臣の免許を受ける必要はありません。

  • 3. 正しい
    自己の物件であっても、多数の区画に分割して不特定多数の者に反復継続して分譲する行為は「業」に該当します。この際、販売代理や媒介を他の宅地建物取引業者に依頼していたとしても、事業の主体である個人C自身が免許を受ける必要があります

  • 4. 誤り
    宅地建物取引業者が同一の都道府県内(本問では乙県内)に新たに事務所を設置する場合、免許換えの申請は不要です。乙県知事の免許のままで引き続き事業を営むことができます(事務所増設に伴う変更の届出は必要です)。免許換えが必要となるのは、他の都道府県にも事務所を設置するなど、管轄する免許権者が変わる場合です。