令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問43

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

正解は 4 です。
宅地建物取引業法において、刑法第222条(脅迫罪)、傷害罪、暴行罪、背任罪などの特定の犯罪により罰金刑に処せられた場合は、登録の欠格事由に該当します。この場合、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たに宅地建物取引士の登録を受けることができません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人、その法定代理人又は同居の親族が、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。本人が届け出ることも可能であるため、本肢は誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    登録の移転に伴う新たな宅地建物取引士証の交付申請においては、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要はありません。なお、新たに交付される宅地建物取引士証の有効期間は、従前の宅地建物取引士証の残存期間となります。

  • 選択肢3(誤り)
    宅地建物取引士が事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。「50万円以下の罰金」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(正しい)
    上記の通り、脅迫罪により罰金の刑に処せられた場合は欠格事由に該当し、刑の執行を終わった日等から5年を経過するまでは新たな登録を受けることができません。