令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問42
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説
正解: 1. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。
本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項の説明に関する知識を問う問題です。
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」において、歴史的風致形成建造物について増築等を行う場合の市町村長への届出義務は、法令に基づく制限に該当します。したがって、建物の売買の媒介を行う場合、重要事項として説明しなければなりません。 - 選択肢2:正しい
既存の建物の売買の媒介を行う場合、「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類(建築確認済証など)の保存の状況」は重要事項説明の対象です。当該書類が保存されていない(なくなっている)ときは、保存されていない旨を説明すれば足ります。 - 選択肢3:正しい
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならないと規定されています。 - 選択肢4:正しい
建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況は、重要事項として説明しなければならないと規定されています。