平成30年度 問40
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。
- イ Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。
- ウ Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。
- エ Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法の規定に違反する行為の個数を問う問題です。違反するものはアとエの二つであるため、正解は「2」となります。
各選択肢の解説
ア:違反する
宅地建物取引業者は、手付金について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為が禁止されています(手付金の信用供与の禁止)。買主に手付金の分割払いを提案することは、この「信用の供与」に該当するため、宅建業法の規定に違反します。イ:違反しない
宅地建物取引業者が、勧誘の相手方からの要求に応じて、広告に表示した販売価格から値引きをして勧誘し、売買契約を締結すること自体は、通常の取引交渉の範囲内であり宅建業法に違反しません。ウ:違反しない
宅地建物取引業法上、法第35条に基づく重要事項の説明は、必ず宅地建物取引士が行わなければなりません。しかし、重要事項説明の前に、通常の営業活動の一環として交通等の利便の状況などについて説明を行うことは、宅地建物取引士ではない従業者が行っても宅建業法に違反しません。エ:違反する
宅地建物取引業者は、相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該契約の締結について勧誘を継続すること(再勧誘の禁止)が禁じられています。電話での勧誘を断られた後に、自宅を訪問して勧誘を続けることはこれに該当するため、宅建業法に違反します。
以上より、宅地建物取引業法の規定に違反するものはアとエの二つとなります。