平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問18
法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続単体規定(構造・防火・避難・衛生)
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
選択肢4が誤りであり、本問の正解となります。
建築物の用途を変更して特殊建築物(共同住宅、ホテル、病院、店舗など)とする場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、原則として建築確認を受ける必要があります(建築基準法第87条第1項)。
本肢では、ホテルの用途に供する建築物を共同住宅に変更しようとしており、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡(200㎡超)であるため、建築確認が必要となります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
建築基準法において、検査済証の交付を受ける前の建築物の使用は原則として禁止される場合がありますが、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき等の一定の要件を満たす場合は、検査済証の交付前であっても仮に当該建築物を使用することができます(建築基準法第7条の6等)。選択肢2(正しい)
長屋や共同住宅の各戸の界壁は、防火や遮音の観点から、一定の性能を有し、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないと規定されています(建築基準法第30条等)。選択肢3(正しい)
下水道法に規定する処理区域内においては、公衆衛生の向上のため、便所は汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならないと規定されています(建築基準法第31条第1項)。選択肢4(誤り)
上記の「正解の根拠」で述べた通り、床面積が200㎡を超える特殊建築物(共同住宅)への用途変更となるため、建築確認が必要です。「不要である」とする記述は誤りです。