令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問17

法令上の制限建築基準法単体規定(構造・防火・避難・衛生)

この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

本問の正解は 選択肢1 です。
建築基準法第6条第1項第3号により、木造以外の建築物階数が2以上 または延べ面積が200㎡を超えるものは、大規模建築物として扱われます。設問の建築物は「階数が2」かつ「鉄骨造(木造以外)」であるため、これに該当します。この第3号建築物の 大規模の修繕 を行う場合、建築主は工事着手前に 建築確認(確認済証の交付) を受けなければなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    上記の通り、階数2・鉄骨造の共同住宅は法第6条第1項第3号建築物に該当するため、大規模の修繕には建築確認が必要です。

  • 選択肢2:誤り
    建築基準法施行令第21条第1項により、居室の天井の高さは 2.1m以上 と定められています。一室で天井の高さが異なる部分がある場合は、最も低い部分ではなく、平均の高さ を2.1m以上としなければなりません。

  • 選択肢3:誤り
    建築基準法第112条第1項に基づく面積区画(1,000㎡以内ごとの区画)の規定は、延べ面積1,000㎡を超える建築物に適用されますが、耐火建築物 または 準耐火建築物 はこの規定の 適用除外 となっています。したがって、準耐火建築物において1,000㎡以内ごとに区画する義務はありません。

  • 選択肢4:誤り
    建築基準法第34条第2項により、非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければならないのは、高さが 31mを超える 建築物です。「30m」では設置義務はありません。