平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問10

権利関係相続

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、相続の承認・放棄および法定単純承認に関する民法の規定についての理解を問う問題です。正解は 選択肢4 です。

正解の根拠

相続人が相続の承認または放棄をすべき期間(熟慮期間)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内と定められています(民法915条1項)。したがって、相続の開始があったことを知らない場合は熟慮期間が進行せず、単純承認をしたものとみなされることはありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    不法占拠者に対する明渡請求は、相続財産の現状を維持する 保存行為 にあたります。保存行為は法定単純承認事由である「相続財産の全部又は一部の処分」(民法921条1号)には該当しないため、単純承認をしたものとはみなされません。
  • 選択肢2(正しい)
    相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得する行為は、相続財産の 処分 にあたります。したがって、法定単純承認事由に該当し、単純承認をしたものとみなされます。
  • 選択肢3(正しい)

限定承認 は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(民法923条)。共同相続人のうち1人が単純承認をした場合、もはや全員で共同して限定承認をすることはできなくなるため、他の相続人は限定承認をすることができなくなります。

  • 選択肢4(誤り・正解)
    前述の通り、熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを 知った時」から起算されます。したがって、知らない場合には熟慮期間は進行せず、単純承認をしたものとみなされることはありません。