平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8
権利関係債権総論
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
本問は 債務不履行に基づく損害賠償請求権 に関する理解を問う問題です。金銭債務の特則により、金銭債務の不履行については、債務者は不可抗力を理由に責任を免れることができません。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
契約締結に向けた準備段階において、信義則上の説明義務に違反して相手方に損害を与えた場合、不法行為責任 を負うことはありますが、まだ契約が成立していない段階での義務違反であるため、債務不履行責任 を負うことはありません(最判平23.4.22)。選択肢2:正しい(出題当時の民法に基づく)
金銭債務の遅延損害金は、約定利率の定めがない場合は 法定利率 により算出します。出題当時の民法では法定利率は年5分(5%)とされていました(なお、現行民法では年3%を基準とする変動制となっています)。選択肢3:正しい
不動産の二重譲渡において、第2の買主(C)が先に登記を備えた場合、第1の買主(A)に対する売主(B)の引渡債務は 履行不能 となります。したがって、AはBに対して債務不履行(履行不能)に基づく損害賠償請求を行うことができます。選択肢4:誤り
民法の規定(金銭債務の特則)により、金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は 不可抗力をもって抗弁とすることができません (民法419条3項)。したがって、予定していた入金がなかったことについて借主Bに帰責事由がなかったとしても、Bは履行遅滞による債務不履行責任(遅延損害金の支払義務)を負います。