平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5
権利関係債権総論
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
正解は 3 です。
正解の根拠
民法の規定により、債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって、譲受人に対抗することができます(民法第469条第1項)。本肢では、債務者Bは譲渡通知(対抗要件具備)の前に譲渡人Aに対して期限の到来した貸金債権を有しているため、譲受人Cに対して相殺を主張することができます。したがって、「相殺を主張することができない」とする記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 1の解説
民法第466条に基づく譲渡制限特約に関する記述です。原則として債権譲渡は有効ですが、譲受人が特約について悪意または重大な過失がある場合、債務者は履行を拒絶できます。なお、本問は出題当時の旧法を前提としており、旧法下では重過失の譲受人は債権を「取得できない」と解されていました。出題当時の旧法の下では、本肢は正しい内容として扱われます。 - 2の解説
民法第467条に基づく債務者に対する対抗要件についての記述です。債権譲渡を債務者に対抗するためには、譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要ですが、確定日付のある証書は「債務者以外の第三者」に対する対抗要件であり、債務者Bに対抗するだけであれば確定日付は不要です。したがって正しい記述です。 - 3の解説
上記の通り、譲渡通知前に取得した債権であれば、BはCに対して相殺を主張できるため、本肢は誤りであり正解となります。 - 4の解説
債権の二重譲渡における譲受人相互の優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある譲渡通知が債務者に到達した日時の先後によって決まります。したがって正しい記述です。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、譲渡禁止特約のある債権譲渡において、譲受人がその特約を知らないことに重大な過失がある場合は、債権を取得できないとされていました。しかし、2020年4月1日施行の民法改正により、譲渡制限特約に反する債権譲渡であっても有効とされました。そのため、現行法では選択肢 1も誤りとなり、正解が複数になります。