平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23

税・その他国税

この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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平成24年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本設問は、居住用財産の譲渡所得に関する各特例の適用要件(所有期間、特例の併用、居住要件、譲渡先の制限)についての理解を問う問題です。

正解の根拠

居住用財産を譲渡した場合における、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除と、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、要件を満たせば併用することが可能です。したがって、選択肢2が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短に関わらず適用を受けることができます(短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらでも適用可能です)。したがって、「10年以下の居住用財産については適用することができない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    上記の通り、収用交換等の場合の5,000万円特別控除と、所有期間10年超の軽減税率の特例は、併用することができます。

  • 選択肢3(誤り)
    所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、譲渡した時に自己の居住の用に供していなくても、居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、適用を受けることができます。したがって、「譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ適用できない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(誤り)
    居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族、生計を一にする親族など、特別な関係がある者への譲渡に対しては適用できません。「孫」は直系血族に該当するため、生計を一にしているかどうかにかかわらず、特別控除を適用することはできません。したがって、「適用することができる」とする本肢は誤りです。