平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2

権利関係民法総則

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、停止条件付法律行為に関する民法の規定についての知識を問う問題です。停止条件付法律行為とは、条件が成就した時からその効力を生ずる法律行為をいいます(民法127条1項)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)
    民法130条1項の規定によれば、条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます。本肢において、Bは乙不動産を売りたくないという理由で、Aの甲不動産の売却(条件成就)を故意に妨げているため、Aは条件が成就したものとみなして契約の履行を求めることができます。したがって、この記述は正しいです。

  • 選択肢2(誤り)
    民法129条の規定によれば、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができます。したがって、停止条件の成否が未定である間であっても相続の対象となります。

  • 選択肢3(誤り)
    民法128条の規定によれば、条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為によって生ずべき相手方の利益を害することができないとされています(期待権の保護)。Bが乙不動産を第三者に売却して履行不能としたことは、Aの期待権を侵害する行為であり、条件成就前であってもBはAに対して損害賠償責任を負います。

  • 選択肢4(誤り)
    停止条件が成就しないことが確定した場合、その法律行為の効力は発生しません(不成立として確定します)。契約上の債務自体が初めから発生しないことになるため、AはBに対して買主としての債務不履行責任を負うことはありません。