令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問5

権利関係民法総則

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。民法の期間の計算に関する規定(初日不算入の原則、暦による計算など)を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しません(初日不算入の原則、民法140条本文)。本肢は午前10時に契約を締結しているため、初日である10月17日は算入されず、起算日は翌日の10月18日となります。年によって期間を定めた場合、起算日に応当する日の前日に満了するため(民法143条2項本文)、引渡日(期間満了日)は令和5年の起算日の前日である令和5年10月17日の終了時点となります。「令和5年10月16日」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢2(正しい) 初日(8月31日)は算入されず、起算日は翌日の9月1日となります(民法140条本文)。月によって期間を定めた場合、起算日に応当する日(10月1日)の前日に満了するため(民法143条2項本文)、弁済期限(期間満了日)は令和4年9月30日の終了時点となります。したがって、本肢の記述は正しいです。
  • 選択肢3(誤り) 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその翌日に満了します(民法142条)。「その前日」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢4(誤り) 初日(5月30日)は算入されず、起算日は翌日の5月31日となります(民法140条本文)。月によって期間を定めた場合で、最後の月に応当する日がないとき(6月には31日が存在しないため)は、その月の末日に満了します(民法143条2項ただし書)。したがって、支払期限(期間満了日)は令和4年6月30日の終了時点となります。「令和4年7月1日の終了」とする本肢は誤りです。