令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問7
権利関係民法総則
この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア) Bが善意でCが善意、(イ) Bが悪意でCが善意、(ウ) Bが善意でCが悪意、(エ) Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
失踪宣告の取消しに関する民法の規定および判例の知識を問う問題です。
失踪宣告が取り消されると、失踪宣告は初めからなかったことになり、本人の権利能力が回復するのが原則です。ただし、取引の安全を図るため、民法第32条第1項後段は「失踪の宣告後その取消し前に 善意 でした行為の効力に影響を及ぼさない」と規定しています。
この「 善意 」の解釈について、判例は「財産行為にあっては 当事者双方が善意 であることを要する」としています。本件における当事者とは、売主であるB(相続人)と買主であるC(第三者)です。
したがって、Cが甲土地の所有権をAに対抗するためには、BとCの双方がAの生存について善意でなければなりません。
各ケースの検討
- (ア) Bが善意でCが善意:当事者双方が善意であるため、Cは所有権をAに対抗できます。
- (イ) Bが悪意でCが善意:Bが悪意であるため、要件を満たさず、Cは所有権をAに対抗できません。
- (ウ) Bが善意でCが悪意:Cが悪意であるため、要件を満たさず、Cは所有権をAに対抗できません。
- (エ) Bが悪意でCが悪意:当事者双方が悪意であるため、要件を満たさず、Cは所有権をAに対抗できません。
以上より、Cが所有権をAに対抗できるのは (ア) のみとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1((ア)、(イ)、(ウ)):誤り。BまたはCのいずれかが悪意である(イ)や(ウ)の場合は、所有権を対抗できません。
- 選択肢2((ア)、(イ)):誤り。売主Bが悪意である(イ)の場合は、買主Cが善意であっても所有権を対抗できません。
- 選択肢3((ア)、(ウ)):誤り。買主Cが悪意である(ウ)の場合は、売主Bが善意であっても所有権を対抗できません。
- 選択肢4((ア)):正しい。当事者双方(BおよびC)が善意である(ア)の場合のみ、Cは所有権をAに対抗できます。