平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3
権利関係民法総則
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、民法上の 停止条件 が付された契約の効力に関する理解を問う問題です。
「売買契約が締結され履行に至ったとき」という条件が成就することによって、報酬を支払う義務(法律行為の効力)が発生する 停止条件付きの報酬契約 となります。
正解の根拠(選択肢2)
選択肢2は誤っている記述であり、本問の正解です。
民法第130条1項では、「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる」と規定されています。
本肢において、Bがあっせんした買主Cとの間で売買契約を締結したにもかかわらず、Aが意図的に第三者Dに売却して履行してしまった場合、Aは 故意に条件の成就(Cからの代金支払いや引渡しなどの履行)を妨げた といえます。
したがって、Bは条件が成就したものとみなして報酬を請求することができるため、「報酬請求権は効力を生ずることはない」とする記述は誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい記述)
停止条件付きの法律行為は、条件が成就した時から その効力を生じます(民法127条1項)。
「売買契約が締結され履行に至ったとき」に報酬請求権が発生するため、条件が未定である間は、あっせん期間が長期に及んだとしても、Bが報酬の前払いを請求する権利はなく、Aに支払い義務はありません。選択肢3(正しい記述)
停止条件付きの契約において、その条件がすでに成就することが不可能となっている場合(不能条件)、その法律行為は無効となります(民法131条1項)。
報酬契約締結時点で、すでにAが第三者Eに売却・履行を完了しているため、Bがあっせんした買主と契約・履行するという条件は実現不可能です。したがって、報酬契約自体が無効となり、Bの報酬請求権が効力を生ずることはありません。選択肢4(正しい記述)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務(期待権)も、一般の規定に従い、処分(譲渡など)、相続、保存し、または担保に供することができます(民法129条)。
したがって、売買契約締結前(条件の成否が未定の間)であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することが可能です。