平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2
権利関係代理
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、無権代理および表見代理に関する民法の規定と判例の理解を問う問題です。誤っている記述を選択するため、正解は 選択肢1 となります。
正解の根拠
- 民法における 代理権授与の表示による表見代理(民法第109条)が成立し、無権代理行為が本人に対して有効となるためには、相手方(第三者)が代理権の不存在について 善意かつ無過失 であることが要件となります。相手方が「過失により知らなかった」場合には表見代理は成立しないため、契約が有効となることはありません。
各選択肢の解説
[選択肢1:誤り(正解)]
代理権授与の表示による表見代理(民法第109条第1項)に関する記述です。第三者CがAに具体的な代理権がないことを「過失により知らなかった」場合、表見代理の要件である 善意無過失 を満たしません。したがって、表見代理は成立せず、BC間の本件売買契約は有効とはならないため、この記述は誤りです。[選択肢2:正しい]
権限外の行為の表見代理(民法第110条)に関する記述です。Aには抵当権を設定するという 基本代理権 があり、それを超えて売買契約を締結しています。この場合、第三者CがAに代理権があると信ずべき 正当な理由(善意無過失)があるときは表見代理が成立し、契約は本人Bに対して有効となります。[選択肢3:正しい]
無権代理の相手方の取消権(民法第115条)に関する記述です。本人が追認をしない間は、相手方Cは無権代理人との契約を 取り消す ことができます。ただし、契約時に相手方Cが代理権の不存在を知っていた(悪意であった)場合は、取消権を行使することはできません。[選択肢4:正しい]
無権代理人の責任(民法第117条)に関する記述です。無権代理人Aは、本人の追認が得られない場合、相手方Cの選択に従って 履行の請求 又は 損害賠償の責任 を負います。しかし、相手方Cが契約時に代理権の不存在を知っていた(悪意であった)場合には、無権代理人はこの責任を負いません。