平成20年度 問2

権利関係物権変動意思表示・錯誤

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

日本の民法において、不動産登記には公信力が認められていません。したがって、真の権利者ではない者から不動産を買い受けた者は所有権を取得できず、真の権利者は所有者であることを主張できます。

各選択肢の解説

  1. 正しい
    登記には公信力がないため、Bが書類を偽造して登記を備えていたに過ぎず、甲土地の真の所有者がAである場合、Bから土地を買い受けたCは所有権を取得できません。したがって、Aは真の所有者であることをCに対して主張することができます。

  2. 誤り
    AB間の仮装の売買契約は、通謀虚偽表示として無効です(民法94条1項)。しかし、この無効は「善意の第三者」に対抗することができません(同条2項)。判例上、ここでいう第三者(本肢のD)が保護されるためには、善意であれば足り、無過失である必要も、登記を備えている必要もありません。したがって、AはDに対して所有者であることを主張できません。

  3. 誤り
    契約解除「後」に新たに利害関係を持つに至った第三者(本肢のE)と、契約を解除した者(本肢のA)との関係は、対抗関係(二重譲渡と同様の関係)となります(民法177条)。したがって、Aは登記(抹消登記または回復登記)を備えなければ、Eに対して自らが所有者であることを主張できません。「登記をしたか否かにかかわらず」としている点で誤りです。

  4. 誤り
    強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合(民法96条3項)とは異なり、第三者の善意・悪意、過失の有無にかかわらず、すべての第三者に対抗することができます(民法96条1項)。したがって、Fが強迫の事実を知っていたかどうかにかかわらず、AはFに対して所有者であることを主張できます。「FがBによる強迫を知っていたときに限り」としている点で誤りです。