平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問40

宅建業法重要事項説明説明義務・相手方と説明方法37条書面

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

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正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における 35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面) に関する基本的な理解を問う問題です。正解は 4 です。

正解の根拠

複数の宅建業者が共同で媒介を行う場合、宅建業法上の義務は各業者が連帯して負うことになります。したがって、一方の業者が調査・記入した35条書面の内容に誤りがあった場合、共同で媒介を行った業者も適正な重要事項説明を行わなかったとして、ともに 業務停止処分 などの監督処分を受ける可能性があります。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り 35条書面については、取引主任者(現・宅地建物取引士)をして、書面への記名押印(※法改正により現在は記名のみ)および内容の説明をさせなければなりません。しかし、37条書面については、取引主任者の記名押印は必要ですが、内容の説明は義務付けられていません

  • 2. 誤り 売主Bが宅地建物取引業者であったとしても、35条書面および37条書面の 交付を省略することはできません。特約や相手方の承諾があっても、法律上の交付義務を免除することは不可とされています。

  • 3. 誤り 買主Cが宅地建物取引業者である場合、35条書面にかかる「内容の説明」は省略することができます。しかし、35条書面自体の交付を省略することはできません。また、37条書面の交付も同様に省略できません。

  • 4. 正しい 共同で媒介を行う場合、すべての業者が連帯して責任を負います。Aの調査・記入ミスであっても、共同媒介業者Dも責任を問われ、業務停止処分 を受けることがあります。

※注:設問文中の「取引主任者」「記名押印」は、出題当時の法令に基づく表記です。現行法では「宅地建物取引士」「記名」となっています。