平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅建業法37条書面

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア 当該建物の瑕疵(かし)を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
  • イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
  • ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

宅地建物取引業法第37条に規定する書面(37条書面)において、建物の貸借の媒介を行う場合の記載事項が問われています。37条書面には、必ず記載しなければならない「必要的記載事項」と、定めがある場合にのみ記載しなければならない「任意的記載事項」があります。本問のア〜ウは「定めがあるときは〜」となっているため、貸借の媒介において任意的記載事項として規定されているかどうかが問われています。

各選択肢の解説

  • ア 誤り 当該建物の瑕疵(契約不適合)を担保すべき責任についての定めがあるときのその内容は、売買・交換の媒介の場合には記載事項(任意的記載事項)となりますが、貸借の媒介の場合には37条書面の記載事項には含まれません。

  • イ 正しい 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これは売買・交換だけでなく、貸借の媒介においても適用される任意的記載事項です。

  • ウ 正しい 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これも売買・交換、貸借の媒介のいずれにおいても適用される任意的記載事項です。

したがって、正しいものの組合せはイ、ウとなり、正解は3です。