平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40
宅建業法37条書面
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定に基づく契約を証する書面(以下この問において「契約書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法第37条に規定される契約を証する書面(37条書面)の作成・交付義務や、複数の宅建業者が関与した場合の責任、および自ら貸借に関する知識を問う問題です。要求されているのは「誤っているもの」の選択です。正解は3となります。37条書面は契約の各当事者に交付する義務があります。
各選択肢の解説
- 1. 正しい複数の宅地建物取引業者が1つの取引に関与(共同媒介など)する場合、37条書面の作成・記名・交付の義務は、関与したすべての宅地建物取引業者が連帯して負います。代表して1社が実務上の作成・交付事務を行うことは認められますが、法的な交付義務は双方の業者が負うことになります。
- 2. 正しい37条書面の内容を確認して記名を行うのは宅地建物取引士であればよく、事業所に設置が義務付けられている専任の宅地建物取引士である必要はありません。
- 3. 誤り(正解)37条書面は、契約の各当事者に対して交付しなければなりません。本肢において契約の当事者は「貸主」と「借主」です。したがって、媒介業者Bは貸主の代理業者Aに対して交付するのではなく、当事者である貸主および借主の双方に交付する義務を負います(関与した代理業者Aも同様に当事者双方への交付義務を負います)。
- 4. 正しい宅地建物取引業法において、自ら貸主となる行為(自ら貸借)は宅地建物取引業に該当しません。そのため、貸主Cは宅建業者であっても、本取引においては宅建業法の適用を受けず、37条書面の作成・交付義務を負いません。媒介を行った宅建業者Dのみが宅地建物取引業としての義務を負うため、37条書面違反による監督処分や罰則の対象となるのはDのみとなります。