平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36
宅建業法37条書面
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説
正解: 1. Aは、宅地建物取引主任者をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者ではないAの従業者に行わせた。
宅地建物取引業法における37条書面(契約内容を記載した書面)の交付義務や必要的記載事項に関する理解を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1(正解) 違反しません。37条書面への記名押印は宅地建物取引主任者(現在の宅地建物取引士)が行う必要がありますが、書面の交付自体は宅地建物取引主任者ではない従業者が行っても宅地建物取引業法に違反しません。
選択肢2(誤り) 違反します。37条書面は、買主が宅地建物取引業者であっても省略することはできません。業者間取引においても交付義務が適用されます。
選択肢3(誤り) 違反します。甲建物の所在地、代金の額及び引渡しの時期に加えて、移転登記の申請の時期も37条書面の必要的記載事項です。記載を省略することはできません。
選択肢4(誤り) 違反します。37条書面は契約の当事者双方に対して交付する義務があり、あらかじめ売主からの承諾を得ていたとしても交付を省略することはできません。