平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。

本問は、宅地建物取引業法における 誇大広告等の禁止 および 未完成物件の広告・契約締結時期の制限 に関する知識を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者は、実在しない物件はもちろんのこと、実在する物件であっても 販売する意思がない 場合、これを広告することは禁止されています(いわゆる おとり広告 の禁止)。広告の表示自体に誤りがなくても、販売する意思がない以上、その広告を行うことはできません。

  • 選択肢2:正しい
    宅地建物取引業者は、未完成の物件(新築分譲マンションなど)について、建築基準法に基づく 確認(建築確認) 等の必要な処分があった でなければ、当該物件の 広告 をすることも、売買契約(予約を含む)の締結 をすることもできません。したがって、確認を受ける前においては広告も売買契約の締結もできないとする本肢は正しい記述です。

  • 選択肢3:誤り
    未完成物件について、都市計画法に基づく開発許可等の処分があった においては、売買・交換・貸借のいずれであっても 広告をすることは一切できません。一方、契約締結時期の制限 は売買と交換にのみ適用され、貸借の契約締結(媒介を含む)には適用されません。本肢は「広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない」としていますが、正しくは「広告をすることはできないが、貸借の媒介(契約締結)をすることはできる」となるため誤りです。

  • 選択肢4:誤り
    未完成物件の契約締結時期の制限に関する規定は、自ら売主制限(いわゆる8種制限)とは異なり、宅地建物取引業者間の取引であっても適用されます。したがって、買主Cが宅地建物取引業者であったとしても、開発許可を受ける前においては、当該宅地の売買の予約(契約)を締結することはできません。