平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問 43

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問の正解は 選択肢2 です。宅地建物取引業法に基づく、未完成物件に対する手付金等の保全措置に関する正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者は、都市計画法などの法令に基づく許可等が必要な未完成物件について、その 許可等の処分があった後 でなければ、売買契約を締結してはなりません(契約締結時期の制限)。「許可を受けることを停止条件とする特約」を付けたとしても、許可前に契約を締結することは 禁止 されています。

  • 選択肢2:正しい
    宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主と 未完成物件 の売買契約を締結する場合、受領する手付金等の額が代金の 5%を超える か、または 1,000万円を超える 場合、受領前に 保全措置 を講じなければなりません。
    本件では代金が1億円であり、その5%は500万円です。手付金1,500万円を受領する時点で5%を超えているため、受領前に保全措置が必要です。さらに、中間金1,500万円を受領する際にも、合計額(3,000万円)についてあらかじめ保全措置を講じる必要があります。

  • 選択肢3:誤り
    宅地建物取引業者は、広告をするときだけでなく、注文を受けた際にも 遅滞なく、取引態様を明示 しなければなりません。相手方から取引態様の問い合わせがなかったとしても、また相手方が 宅地建物取引業者であっても、明示する義務は免除されません。

  • 選択肢4:誤り
    宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅建業者でない者と売買契約を締結する際、受領した手付金は、その名目や特約の有無にかかわらず 解約手付 の性質を有するとみなされます。したがって、解約手付である旨の定めがなくても、相手方(売主F)が履行に着手するまでは、買主Gは 手付金を放棄して契約を解除する ことができます。