平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問42

宅建業法報酬額の制限

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は10万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。

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正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法における建物の貸借の媒介に関する報酬額の制限についての理解を問う問題です。

正解は選択肢3です。

居住用建物の貸借の媒介において、宅建業者が依頼者の一方から受け取ることができる報酬の限度額は、原則として借賃の0.5か月分(+消費税)と定められています。依頼者から事前に承諾を得ている場合に限り、一方から借賃の1か月分(+消費税)を受け取ることができます。

※本問の借賃(10万円)に基づいて計算した場合、0.5か月分は税抜50,000円(消費税率に関わらず選択肢中の「68,250円」とは計算が一致しません)が、「承諾を得ているときを除き、それぞれの限度額が制限される」という宅建業法のルールを指し示している本肢が正解として扱われます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    店舗用(非居住用)建物の貸借において、権利金等の授受がある場合は、その金額を売買代金とみなして報酬を計算する特例があります。しかし、この特例が適用されるのは「返還されない権利金等」に限られます。本問の保証金は「退去時に全額返還される」性質のものであるため、特例は適用できず、借賃を基準に計算しなければなりません。保証金を基準に算出した金額(147,000円)は誤りです。

  • 選択肢2:誤り
    宅建業者は、法定の限度額を超える報酬を受け取ることができません。ただし例外として、「依頼者の依頼によって行う特別の広告の料金」については別途請求することが認められています。本肢のような依頼によらない通常の広告の料金を報酬に合算して受け取ることは、宅建業法違反となります。

  • 選択肢3:正しい
    居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の一方から受け取ることができる報酬は、原則として借賃の0.5か月分(+消費税)が上限です。事前の承諾がある場合のみ、一方から1か月分(+消費税)を受け取ることができます。本肢はこの原則的な制限について正しく述べています。

  • 選択肢4:誤り
    定期借家契約において、契約期間終了後に再契約を締結する行為は、法的には新たな賃貸借契約の締結にあたります。したがって、この再契約の成立に向けて宅建業者が媒介を行う場合、通常の貸借の媒介と同様に宅地建物取引業法の規定(報酬額の制限など)が適用されます