平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問3

権利関係物権変動

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

正解の根拠

本問の正解は 選択肢3 です。
不動産の物権変動(所有権の移転など)を第三者に主張するためには、原則として 登記 が必要です(民法177条)。しかし、この「第三者」とは、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者に限られます。不法占拠者は正当な利益を有しないため、「第三者」には該当せず、登記がなくても所有権を主張することができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)

即時取得(民法192条)は、取引行為によって平穏かつ公然と他人の物を占有し始めた者が、善意・無過失である場合に即時に所有権を取得する制度ですが、その対象は 動産 に限定されています。甲土地のような 不動産には適用されません

  • 選択肢2(誤り)
    日本の民法では、不動産登記に 公信力(登記名義人を真実の権利者として保護する効力)が認められていません。したがって、登記を信頼して取引をしたとしても、真の所有者であるDの過失の有無にかかわらず、原則としてCは所有権を取得することはできません。
  • 選択肢3(正しい)
    民法177条が定める対抗要件としての登記が必要な「第三者」には、不法占拠者は含まれません。したがって、Eは 所有権の移転登記を備えていなくても、正当な権原なく甲土地を占有しているF(不法占拠者)に対して、所有権を主張して明渡しを請求することができます。
  • 選択肢4(誤り)
    不動産の 二重譲渡 においては、当事者(GとH)は対抗関係に立ちます。この場合、所有権の優劣は 登記を先に備えたかどうか によって決まります。売買契約を締結した順番ではありません。両者ともに登記を備えていない場合、互いに所有権の取得を対抗(主張)することはできません。