平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問9
権利関係売買
Aが, Bに建物を売却し, 代金受領と引換えに建物を引き渡した後に, Bがこの建物に隠れた瑕疵があることを発見したが, 売主の瑕疵担保責任についての特約はない。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. Bは, この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り, この瑕疵に基づき行使できる権利を主張できる。
本問は、出題当時の民法における売主の瑕疵担保責任に関する理解を問う問題です。以下は出題当時の規定による説明です。出題当時、売主の瑕疵担保責任は無過失責任であり、売主の帰責事由を要しませんでした。
各選択肢の解説
- 1(誤り・正解): 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及できます。この責任は無過失責任であり、買主Bは、瑕疵が売主Aの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明する必要はありません。
- 2(正しい): 買主は、瑕疵のために契約を解除できない場合であっても、瑕疵によって受けた損害につき、売主に対して損害賠償請求を行うことができます。
- 3(正しい): 買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主が瑕疵を知った時から1年以内に行使しなければならないと定められています。
- 4(正しい): 買主が隠れた瑕疵を理由に売買契約を解除できるのは、その瑕疵があるために契約を締結した目的を達することができない場合に限られます。目的が達成できる場合は損害賠償請求のみが可能です。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2020年4月1日施行の民法改正により、瑕疵担保責任は契約不適合責任へ再編されました。出題当時の規定と異なり、現行法では損害賠償に売主の帰責事由が必要となり、選択肢 2は問題文だけでは正誤が決まりません。また、期間制限は通知へ緩和され、解除も目的不達成に限定されなくなりました。そのため選択肢 3と選択肢 4も誤りとなり、現行法での正解は複数になります。