平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1
権利関係意思表示・錯誤
Aが, Bの欺罔行為によって, A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Cが当該建物を, 詐欺について善意のDに転売して所有権移転登記を済ませても, Aは詐欺による取消しをして, Dから建物の返還を求めることができる。
本問は、第三者(B)の詐欺によって、AがCと売買契約を締結したケースに関する問題です。
第三者の詐欺による契約の取消しや、第三者保護の規定についての理解が問われています。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
出題当時の民法では、第三者(B)が詐欺を行った場合、相手方(C)がその事実を知っていた(悪意)場合に限り、Aは契約を取り消すことができました(出題当時の民法第96条第2項)。したがって、本記述は出題当時は正しい記述でした。選択肢2:正しい
契約が取り消されると、初めから無効であったとみなされ、各当事者は原状回復義務を負います(民法第121条の2)。このとき、双方が負う原状回復義務(登記の抹消と代金の返還)は同時履行の関係に立ちます(民法第533条)。したがって、本記述は正しいです。選択肢3:正しい
取消権を有する者(A)が、取消しの原因となっていた状況が消滅した後(詐欺に気が付いた後)に、異議をとどめることなく「履行」や「履行の請求」を行った場合、法定追認をしたものとみなされます(民法第125条)。法定追認が成立すると取消権は消滅するため、以降は取消しができなくなります。したがって、本記述は正しいです。選択肢4:誤り(正解)
出題当時の民法では、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができませんでした(出題当時の民法第96条第3項)。Cから建物を買い受けたDが詐欺について善意である場合、Aは詐欺による取消しの効果をDに主張できず、建物の返還を求めることはできません。したがって、本記述は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2020年施行の民法改正により、選択肢 1は現行法では誤りとなります。旧法では相手方が詐欺を知っていた時に限り取り消せましたが、現行法では知ることができた時も取り消せるためです。また選択肢 4について、取消しを対抗できない第三者の要件が旧法の「善意」から「善意でかつ過失がない」に変わりました。問題文にはDの過失の有無がなく、正誤が決まりません。そのため、現行法では正解が一つに定まりません。