平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6

権利関係債権総論

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

債権譲渡において、債務者は、譲渡通知を受けるか、または承諾をするまでに譲渡人に対して生じた事由(弁済など)をもって、譲受人に対抗することができます(民法第468条第1項)。
以前の民法に存在した「異議をとどめない承諾による抗弁の切断」の制度は法改正により廃止されました。したがって、債務者BがすでにAに弁済していた場合、Bが異議をとどめずに債権譲渡を承諾したとしても、Bは弁済の事実を譲受人Cに対抗(主張)することができます。当然、Aに対しても主張可能です。よって、主張することができないとする本記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    債権譲渡の通知は、譲渡人(A)から債務者(B)に対して行わなければなりません(民法第467条第1項)。しかし、譲渡人Aの代理人として譲受人Cが通知を行うことは判例で認められており、有効に成立します。

  • 選択肢2(正しい)
    債務者(B)が債権譲渡を承諾する場合、その相手方は譲渡人(A)であっても、譲受人(C)であっても差し支えありません。どちらに対する承諾も有効となります。

  • 選択肢3(正しい)
    債権が二重に譲渡され、それぞれについて確定日付のある証書による通知がなされた場合、譲受人間の優劣は、通知に付された確定日付の先後ではなく、通知が債務者(B)に到達した日時の先後によって決まります(判例)。したがって、Dに係る通知が先に到達したときは、Dへの債権譲渡が優先します。

  • 選択肢4(誤り)
    上記の「正解の根拠」で述べた通り、法改正により「異議をとどめない承諾」による抗弁切断制度は廃止されました。債務者Bは、承諾前に生じていた弁済の事実を譲受人Cに主張できるため、本選択肢の記述は誤りです。