平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問47
税・その他景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 宅地建物取引業者は,宅地の造成工事の完了前において宅地の販売広告を行う場合で,宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分のほか,地方公共団体の条例に規定する確認等の処分が必要なときは,これを受けた後でなければ広告することはできない。
本問は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)および不動産の表示に関する公正競争規約に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
正解は 3 です。
未完成物件の販売広告において、宅地建物取引業法に基づく許可等に加えて、地方公共団体の条例に規定される処分(許可や確認など)が必要な場合、それらの処分を受けた後でなければ広告を開始することはできません(広告開始時期の制限)。したがって、選択肢3の記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
- 1. 誤り
新設予定駅は、鉄道会社等が公表したものであれば表示すること自体は可能です。しかし、現に利用できる最寄駅がある場合、その駅の表示に代えて新設予定駅のみを表示することは禁止されています(現に利用できる駅を併記する必要があります)。 - 2. 誤り
懸賞によらないで提供する景品類(総付景品)の最高額は、一般的には取引価額の10分の2(20%)以内と定められています。しかし、不動産業界においては、特例として「取引価額の10分の1(10%)または100万円のいずれか低い金額」の範囲内と定められています。選択肢の「50万円」という記述は誤りです。 - 3. 正しい
上述の通り、未完成物件(宅地造成工事の完了前など)の販売広告を行う場合、宅地建物取引業法で規定される許可だけでなく、条例による確認等の処分が必要なときは、その処分を受けた後でなければ広告することはできません。 - 4. 誤り
販売済みの物件を広告に掲載することは、いわゆるおとり広告に該当し、不当表示とみなされます。景品表示法上の不当表示は客観的な事実に基づいて判断されるため、事業者に故意や過失がない場合であっても不当表示になるおそれがあります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、宅建業法33条の許可等のほか、条例に規定する確認等を受けた後でなければ広告できないとされていました。現在の不動産の表示に関する公正競争規約では、宅建業法33条の許可等があった後でなければ広告できないと規定されています。問題文の「条例に規定する確認等」が宅建業法施行令に列挙された処分に該当するかで正誤が変わるため、現在では正解が一つに定まりません。