平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問14
権利関係不動産登記法
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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不動産登記の登記済証の添付に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。ただし, 登記済証の滅失については考慮しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 選択肢1 です。
不動産登記において、登記済証(現在の登記識別情報)は、登記によって権利を失うなど不利益を受ける登記義務者が、その申請が真実であることを担保するために提供するものです。したがって、原則として共同申請において要求され、登記義務者が存在しない単独申請などにおいては提供が不要となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤っている・正解)
相続による所有権移転登記は、相続人(登記権利者)の単独申請で行われます。被相続人は既に死亡しており登記義務者として申請に関与しないため、登記済証の添付(提供)は不要です。したがって、この記述は誤りです。 - 選択肢2(正しい)
所有権保存登記の抹消登記は、その所有権の登記名義人が単独で申請しますが、自らが権利を失う立場であるため、本人確認と真実性担保の観点から登記済証の添付が必要とされています。 - 選択肢3(正しい)
所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合、申請書には特例として、合併前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記済証を添付すれば足りるとされています。 - 選択肢4(正しい)
抵当権の順位変更の登記を申請する場合、順位を変更する各抵当権者が共同して申請を行い、全員が登記義務者としての側面を持つため、申請書には順位を変更する各抵当権の登記の登記済証を添付する必要があります。