平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31

不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 宅地建物取引業者が, 未完成である建物を販売する際, 新聞折込ビラに当該物件と規模, 形質が同一の建物の内部写真を用いても, その旨の表示を行っておれば, 不当表示となるおそれはない。

本問は、不動産の広告に関する不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)および不動産の表示に関する公正競争規約の知識を問う問題です。

正解の根拠

正解は選択肢3です。
未完成建物の広告において、当該物件の写真を掲載できない場合は、原則として他の物件の写真を使用することは禁止されています。しかし出題当時の規約では例外として、規模、形質が同一の他の物件の建物内部の写真については、その旨を明示(他の物件の写真である旨を記載)すれば使用することが認められています。したがって、不当表示となるおそれがないため正しい記述です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。
    土地面積のおおむね30%以上(別荘地等については割合を問わず)が傾斜地である場合、その旨およびその割合または面積を明示しなければなりません。「住宅の建築に影響を及ぼさないとき」という例外規定はないため、表示を省略すると不当表示となります。
  • 選択肢2:誤り。
    実在しない物件、あるいは実在しても取引する意思のない物件を広告することはおとり広告に該当し、固く禁止されています。同程度の物件を準備していたとしても、広告の対象物件自体が存在しない以上、不当表示となります。
  • 選択肢3:出題当時は正しい。
    前述の通り、未完成物件において、当該物件と規模や形質が同一である他の建物の内部写真を使用する場合、その旨を明示すれば不当表示にはなりません。
  • 選択肢4:誤り。
    不動産の広告において「新築」と表示できるのは、建築後1年未満であって、かつ誰も居住したことがない(未使用)物件に限られます。建築後1年が経過している場合は、未使用であっても「新築」と表示することはできず、不当表示となります。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、未完成建物の内部写真は規模や形質等が同一なら、他の建物の写真でも明示を条件に使用できました。しかし、2022年9月1日施行の不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の改正により、使用できるのは取引する建物を施工する者が過去に施工した建物に限られました。選択肢 3 は施工者が同じかどうかが問題文に書かれておらず、正誤が決まらないため正解が一つに定まりません。

Spineチーム