平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問43

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aが, 自ら売主として, 宅地建物取引業者でないBに対し宅地(造成工事完了済み)を分譲しようとする場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。なお, 当該宅地の分譲価格は5,000万円とする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主となる場合に適用される、宅地建物取引業法の 自ら売主制限(8種制限) に関する問題です。
分譲価格(代金額)は5,000万円であることを踏まえて検討します。

正解の根拠

選択肢2 が正解です。
宅地建物取引業法において、債務不履行による 損害賠償の予定額と違約金の合計額 は、代金額の 10分の2(2割) を超える特約をしてはならないと制限されています。
本問の代金額は5,000万円であるため、その2割は 1,000万円 です。
選択肢の特約は「損害賠償の予定額1,000万円 + 違約金500万円 = 合計1,500万円」となり、上限の1,000万円を超えてしまうため、このような特約をすることはできません。したがって、記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    宅地建物取引業法において、瑕疵担保責任(契約不適合責任)に関して民法の原則(知った時から1年など)より買主に不利となる特約は無効とされていますが、例外として 「目的物の引渡しの日から2年以上」 と定める特約は有効と認められています。
    本肢の「引渡しの日から2年間とする」特約は有効となるため、売主Aはその特約に基づく期間のみ責任を負えばよく、「瑕疵を発見した時から1年間」責任を負わなければならないとする記述は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    上記の通り、損害賠償の予定額と違約金の合計は代金額の2割(1,000万円)を超えることはできません。合計1,500万円とする本特約は宅建業法違反となるため、特約をすることはできません。

  • 選択肢3(誤り)
    宅地建物取引業法上、自ら売主制限において交付される手付は 解約手付 とみなされ、これより買主に不利な特約は無効となります。
    原則として買主は手付金の「全額」を放棄して解除しますが、「手付金の半額を放棄すれば解除できる」とする特約は原則よりも 買主に有利な特約 であるため有効です。したがって、買主Bは全額ではなく半額の放棄で契約を解除することができます。

  • 選択肢4(誤り)
    売主が受領できる手付金の額は、いかなる理由があっても代金額の 10分の2(2割) を超えることはできません。
    本問では上限が1,000万円となるため、たとえ手付金等の保全措置を講じたとしても、上限を超える1,500万円を手付金として受領することはできません。