平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問42
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aは, 造成工事完了前の宅地を自ら売主として売却するため, 他の宅地建物取引業者B(消費税免税業者)にその代理を依頼し, 宅地建物取引業者Cに1億円で売却する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本問は、売主A、代理人B、買主Cのすべてが 宅地建物取引業者 である、いわゆる 業者間取引 に関する事案です。
宅地建物取引業法における「自ら売主となる場合の制限(8種制限)」は、買主が宅建業者である場合には適用されません。本問では買主Cが宅建業者であるため、クーリング・オフや手付金等の保全措置などの規定は適用されないことが重要な判断基準となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
重要事項の説明義務(第35条)は、売主Aおよび代理業者Bの両方に課せられます。したがって「Aには義務がなくBがその義務を負う」とする本選択肢は誤りです。 - 選択肢2:誤り
宅建業者Bが受け取ることができる報酬の限度額についての問題です。売買代金1億円の場合、通常の媒介報酬限度額(税抜)は です。代理の場合、一方の依頼者から受け取れる報酬限度額は媒介報酬の2倍までですが、相手方からも報酬を受け取る場合、その 合計額 が媒介報酬の2倍を超えてはなりません。すでにCから300万円を受け取っているため、Aからは残りの枠内でのみ受領可能であり、600万円を受け取ることはできません。 - 選択肢3:誤り
買主Cは宅地建物取引業者であるため、事務所等以外の場所で契約を締結した場合の契約解除(いわゆる クーリング・オフ、第37条の2)の規定は適用されません。したがって、Cは同条の規定による契約の解除はできません。 - 選択肢4:正しい
買主Cは宅地建物取引業者であるため、自ら売主となる場合の制限の一つである 手付金等の保全措置 の規定(第41条等)は適用されません。したがって、造成工事完了前の宅地であっても、売主Aは保全のための措置を講ずる必要はありません。本選択肢の内容が正解となります。