平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問35
宅建業法免許制度
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
宅地建物取引業法において、自ら貸借(賃貸・賃借)を行う行為は「宅地建物取引業」に該当しません。本肢において、Bは自らが所有する宅地をAに賃貸しているだけであり、自ら貸借を行っているにすぎません。したがって、Bの行為は宅地建物取引業には当たらず、宅地建物取引業の免許を受ける必要はありません。よって、選択肢1が正しい記述となります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
上記「正解の根拠」で述べた通り、自ら所有する宅地を賃貸する行為(自ら貸借)は宅地建物取引業に該当しないため、免許は不要です。選択肢2(誤り)
国や地方公共団体、およびそれに準ずる機関(住宅・都市整備公団など)が行う宅地建物の取引については、宅地建物取引業法の適用が除外されます。しかし、その機関から委託を受けて代理や媒介を業として行う一般の業者(C)には宅地建物取引業法が適用されます。したがって、Cは宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。選択肢3(誤り)
自己所有の宅地を反復継続して売却する行為(自ら売買)は、宅地建物取引業に該当します。取引の相手方が国などの宅地建物取引業法の適用がない者であったとしても、売主であるD自身の事業が宅地建物取引業に該当することに変わりはありません。したがって、Dは免許を受ける必要があります。選択肢4(誤り)
法人が合併により消滅した場合、消滅した法人の代表役員であった者は、合併の日から30日以内にその旨を免許権者(本問の場合は甲県知事)に届け出なければなりません。Fが事務所新設の変更届出を行うかどうかにかかわらず、消滅会社Eの代表役員であった者による届出は必要です。