平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 35
宅建業法免許制度
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A社(主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅地建物取引業を行うために、新設された会社である。)の宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業の免許の基準と欠格要件に関する問題です。正解は選択肢4です。単一の都道府県内ではなく、複数の都道府県に事務所を設置する場合の免許権者の違いや、欠格要件の具体的な内容を正確に理解しておく必要があります。以下に正解の根拠と各選択肢の解説を示します。
正解の根拠
罰金刑によって宅地建物取引業の免許の欠格要件に該当するのは、宅地建物取引業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、または傷害罪・暴行罪などの一定の犯罪による場合に限られます。会社の役員(代表取締役など)が道路交通法違反によって罰金刑に処せられたとしても、免許の欠格要件には該当しません。したがって、A社は宅地建物取引業の免許を受けることができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい) A社は甲県と乙県という2つ以上の都道府県に事務所を設置して事業を行うため、都道府県知事ではなく国土交通大臣(設問の出題当時は建設大臣)の免許を受ける必要があります。また、大臣免許の申請に際しては、登録免許税9万円を国に納付しなければなりません。
- 選択肢2(正しい) 免許の申請書やその添付書類において、重要な事項について虚偽の記載をした場合や、重要な事実の記載を欠いた場合は、不正な手段により免許を受けようとする行為にあたり、免許の欠格要件に該当するため免許を受けることができません。
- 選択肢3(正しい) 宅地建物取引業者は、事務所ごとに、業務に従事する者の数の5分の1以上の人数の成年者である専任の宅地建物取引士(設問の出題当時は主任者)を設置しなければなりません。 1. 主たる事務所:従事者16名の場合、 となるため、切り上げて4名以上必要です。 2. 従たる事務所:従事者5名の場合、 となるため、1名以上必要です。 したがって、記載の人数を置かなければ免許を受けることができません。
- 選択肢4(誤り・正解) 上記の「正解の根拠」で述べたとおり、代表取締役が道路交通法違反で罰金の刑に処せられたとしても、特定の犯罪ではないため免許の欠格要件には該当しません。よって、「免許を受けることができない」とする本選択肢が誤りとなります。