平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 46

宅建業法営業保証金

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

宅地建物取引業者は、免許取得後、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することができません。この「事業の開始」には、実際の取引行為だけでなく、広告などの準備行為も含まれます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託しなければなりません。「いずれかの事務所のもより」とする点が誤りです。なお、供託金額は主たる事務所(1,000万円)と従たる事務所2ヵ所(500万円×2)の合計2,000万円となり、金額自体は正しいです。

  • 選択肢2(誤り)
    営業保証金の供託には、金銭のほか、国債証券、地方債証券、その他国土交通省令で定める有価証券を用いることができますが、株式を用いることはできません。

  • 選択肢3(誤り)
    宅建業者は、取引の相手方に対し、契約が成立するまでの間に、供託所等について説明する義務があります(法第35条の2)。しかし、この説明は宅建業者自身の義務であり、重要事項説明(第35条)とは異なり、取引主任者(現:宅地建物取引士)をして説明させる義務はありません。

  • 選択肢4(正しい)
    宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは事業を開始できないため、宅地建物の売買契約をすることはもとより、広告をすることもできません