平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45
宅建業法営業保証金
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
宅地建物取引業法における営業保証金の供託・届出・保管替えなどの規定は頻出事項です。各選択肢の根拠を正確に理解しておく必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
営業保証金に充てることのできる有価証券とその評価額の割合は以下の通り定められています。- 国債証券:額面金額の100分の100
- 地方債証券および政府保証債証券:額面金額の100分の90
- その他の有価証券:額面金額の100分の80
地方債証券の評価額は「額面金額の100分の90」であるため、100分の80とする本肢は誤りです。
選択肢2:正しい
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始することができません。これに違反して事業を開始した場合、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。選択肢3:誤り
営業保証金の保管替えの請求ができるのは、営業保証金の供託を金銭(現金)のみで行っている場合に限られます。本肢のように現金と国債証券を混用している場合や有価証券のみで供託している場合は保管替えの請求ができず、移転後の供託所に新たに供託(二重供託)をした上で、移転前の供託所から取り戻し請求の手続きを行う必要があります。選択肢4:誤り
営業保証金の還付がなされて不足額が生じた場合、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません。通知書の送付を待たずに行うとする本肢は誤りです。