平成2年度 試験 問36

宅建業法営業保証金

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

宅地建物取引業法において、営業保証金から弁済を受けることができるのは、「宅地建物取引業に関する取引により生じた債権」を有する者に限られます。広告代金債権や従業員の給料債権などはこれに該当しないため、営業保証金からの弁済を受ける権利はありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、まず 免許を受けた後 に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければ、事業を開始することができません。本肢のように「供託した後に免許を受ける」という順序は誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく移転後の供託所への保管替えを請求できるのは、営業保証金を 金銭のみ で供託している場合に限られます。本肢のように「金銭と有価証券」をもって供託している場合は保管替えの請求ができず、移転後の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければなりません(二重供託)。

  • 選択肢3(正しい)
    営業保証金について弁済を受ける権利を有するのは、宅地建物取引業者と「宅地建物取引業に関する取引」をした者(宅地建物の買主や借主など)に限られます。広告業者の広告代金債権はこれに含まれないため、弁済を受ける権利を有しません。

  • 選択肢4(誤り)
    営業保証金が還付されて不足額が生じた場合、免許権者から通知書の送付を受けた日から 2週間以内 にその不足額を供託しなければなりません。しかし、この供託義務に違反した場合、業務停止処分免許取消処分 などの監督処分の対象にはなりますが、罰金などの直接の 罰則(刑事罰)の適用はありません