昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 50
宅建業法営業保証金
この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における営業保証金に関する理解を問う問題です。営業保証金の制度趣旨や、供託・還付・不足額の補充・取戻しなどの各手続きの要件を正確に把握しておく必要があります。
正解の根拠
選択肢2が宅地建物取引業法第25条第2項の規定に合致しており、正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。営業保証金から還付を受けることができるのは「宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者」ですが、ここから宅地建物取引業者は除外されています(業者間取引では還付を受けられません)。
- 選択肢2: 正しい。営業保証金の額は、主たる事務所およびその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情や取引の相手方の保護を考慮して、政令で定める額(主たる事務所1,000万円、その他の事務所1ヵ所につき500万円)とされています。
- 選択肢3: 誤り。営業保証金が還付されて不足額が生じた場合、宅建業者は「不足を生じた日から3月以内」ではなく、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。
- 選択肢4: 誤り。宅建業者の所在が確知できず免許が取り消された場合でも、元宅建業者であった者は営業保証金を取り戻すことができます。ただし、原則として還付請求権者に対して6ヶ月以上の期間を定めて公告をする必要があります。