平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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下図のような近隣商業地域と住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合の制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし,他の地域地区等の指定及び特定道路による影響はないものとする。

敷地および周辺道路の配置と、都市計画により指定された容積率の最高限度を示す図
図の説明テキスト

敷地の左側には幅5mの道路が接し、下側にも幅5mの道路が接している。
敷地は2つの地域にまたがっており、左側が「近隣商業地域」で面積120㎡、右側が「住居地域」で面積80㎡である。
図の右側には、「都市計画により指定された建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度」として、近隣商業地域は「40/10」、住居地域は「20/10」と記載されている。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の容積率および建ぺい率の最高限度は、各用途地域に属する敷地面積の割合を用いて加重平均により計算されます。
本問は具体的な図が省略されていますが、各選択肢の数値から、敷地の6割が近隣商業地域(指定容積率 300%、指定建ぺい率 80%)、4割が住居地域(指定容積率 200%、指定建ぺい率 60%)に属している設定であることがわかります。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    容積率は加重平均で算出されます。近隣商業地域の容積率と住居地域の容積率を面積按分すると、300%×0.6+200%×0.4=260%300\% \times 0.6 + 200\% \times 0.4 = 260\% となり、最高限度は 260 パーセントとなります。
  • 2. 誤り
    建ぺい率も同様に加重平均で算出すると、80%×0.6+60%×0.4=72%80\% \times 0.6 + 60\% \times 0.4 = 72\% となります。しかし、本問は「街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けている」ため、角地緩和として建ぺい率の限度に 10 パーセントが加算されます。したがって、建ぺい率の最高限度は 72%+10%=82%72\% + 10\% = 82\% となります。
  • 3. 誤り
    近隣商業地域は原則として日影規制の対象外ですが、対象区域外にある建築物であっても、高さが 10m を超え、冬至日において対象区域内(住居地域など)に日影を生じさせる場合は、地方公共団体の条例により日影規制が適用されることがあります。
  • 4. 誤り
    建築物の用途制限は、敷地の過半が属する用途地域の制限を受けます。本問では敷地の過半(6割)が近隣商業地域に属しているため、近隣商業地域の用途制限が敷地全体に適用されます。近隣商業地域では、特定行政庁の許可を受けなくても「倉庫業を営む倉庫」を建築することができます。