平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24

建築物の用途制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。ただし, 特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

解答・解説

正解: 1. 第一種住居専用地域内においては, 病院は建築してはならないが, 診療所は建築することができる。

建築基準法における用途地域ごとの建築物の用途制限に関する問題です。
各用途地域にはその目的に応じた制限が設けられており、建物の種類や規模によって建築の可否が異なります。

正解の根拠

選択肢1が正解です。
第一種住居専用地域(現在の第一種・第二種低層住居専用地域などに相当)は、良好な住居の環境を保護するための地域です。そのため、大規模な施設である病院を建築することはできませんが、住民の日常生活に必要な診療所は建築することが認められています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解): 上記の通り、第一種住居専用地域において病院は建築できませんが、診療所は建築可能です。
  • 選択肢2(誤り): 商業地域においては、著しく環境を悪化させる恐れのない一定の工場は建築可能です。作業場の床面積の合計が50m250 \mathrm{m}^2を超えていても、150m2150 \mathrm{m}^2以内等の条件を満たす工場であれば建築できるため、「建築してはならない」とする記述は誤りです。
  • 選択肢3(誤り): 出題当時の用途地域区分では、映画館は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域などにおいては建築可能でしたが、住居地域においては建築することができませんでした。
  • 選択肢4(誤り): 住宅は多くの用途地域で建築できますが、工業の利便を増進するため特に指定される工業専用地域においては、建築することができません。したがって「すべての用途地域内において」という記述は誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

1993年施行の法改正で、旧「住居地域」は第一種・第二種住居地域や準住居地域に細分化されました。出題当時は住居地域に映画館を建築できず、選択肢 3は誤りでした。現行法では準住居地域なら客席部分200㎡未満の映画館を建築できるため、選択肢 3は問題文だけでは正誤が決まりません。選択肢 1は現在も正しいですが、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

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