平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問23
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
この問題は、建築基準法における建ぺい率および容積率の制限に関する理解を問う問題です。
正解は 選択肢1 です。
正解の根拠
用途地域等に関する建ぺい率の制限において、建ぺい率の制限が適用されない(制限なし=10/10となる)例外は、以下のいずれかに該当する場合です(建築基準法第53条第6項)。
- 建ぺい率の限度が 10分の8 とされている地域内で、かつ、防火地域内 にある 耐火建築物等
- 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
- 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
「住居地域」(あるいは現行の第一種・第二種住居地域など)において、建ぺい率の指定が10分の8ではない場合、防火地域内の耐火建築物であっても建ぺい率の制限自体がなくなるわけではありません(割増規定は適用される場合がありますが、制限そのものは適用されます)。したがって、「建ぺい率の制限は、適用される」とする本肢の記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
選択肢1(正解)
前述の通り、住居地域内で防火地域内にある耐火建築物であっても、建ぺい率が10分の8と指定されている地域に該当しない限り、原則として建ぺい率の制限は適用されます。選択肢2(誤り)
建築物の敷地が異なる容積率の制限を受ける地域(近隣商業地域と商業地域など)にわたる場合、その敷地の容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の面積の割合に応じて加重平均して算出した数値となります。商業地域の容積率のみが一律に適用されるわけではありません。選択肢3(誤り)
第一種住居専用地域内の建築物の建ぺい率は、都市計画で定められた割合(3/10、4/10、5/10、6/10のいずれか)以下としなければなりません。一律に特定の数値に固定されているわけではありません。選択肢4(誤り)
前面道路の幅員が 12m未満 の場合、容積率は「都市計画で定められた指定容積率」と「前面道路の幅員に法定乗数を乗じた数値」のうち、厳しい方(小さい方)の制限を受けます。これは工業地域や工業専用地域内にある建築物であっても同様であり、前面道路の幅員による制限を受けます。