平成2年度 試験 問24

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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第一種住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

本問は用途地域に関する建築基準法の制限についての問題です。(※問題文の「第一種住居専用地域」は、現在の「第一種低層住居専用地域」などに相当する旧用途地域名を前提としています)

日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限) は、第一種低層住居専用地域などにおいては、「軒の高さが7mを超えるもの、または地階を除く階数が3以上のもの」が対象となります。したがって、これに該当しない「階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のもの」は日影規制の対象外となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り

第一種住居専用地域(現在の第一種低層住居専用地域等)の容積率は、都市計画によって50%から200%(10分の5から10分の20)の範囲内で定められます。常に特定の数値以下であるといった画一的な制限ではありません。

  • 選択肢2: 誤り

第一種住居専用地域内における建築物の絶対高さ制限は、都市計画により 10m または 12m のいずれかと定められます。「すべて10mを超えてはならない」とするのは誤りです。

  • 選択肢3: 誤り

第一種住居専用地域内においても、建ぺい率の制限は当然に適用されます(都市計画により30%から60%の範囲内で定められます)。「適用されない」とするのは誤りです。

  • 選択肢4: 正しい

日影規制の対象となるのは、「軒の高さが7mを超えるもの、または地階を除く階数が3以上のもの」です。したがって、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは日影規制の制限を受けません。