平成2年度 試験 問23
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であり、用途地域や防火地域等の指定により制限されますが、前面道路の幅員に応じた制限はありません。前面道路の幅員による制限(道路容積率)を受けるのは容積率です。したがって、選択肢1の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。上記の通り、建ぺい率には前面道路幅員による制限はありません。
- 選択肢2: 誤り。敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、容積率や建ぺい率の制限は、各地域に属する敷地部分の面積の割合に応じた加重平均(按分計算)によって算定されます。敷地の過半が属する地域の制限が敷地全体に適用されるわけではありません。
- 選択肢3: 誤り。近隣商業地域(原則の指定建ぺい率が10分の8)において、防火地域内にある耐火建築物の場合、建ぺい率の制限が緩和(適用除外)され、10分の10(100%)となります。したがって制限を超えてはならないとする記述は誤りです。
- 選択肢4: 誤り。用途地域の指定のない区域(白地地域)においても、無秩序な開発を防ぐため、容積率や建ぺい率の制限は適用されます。