平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問22
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
建築物の用途制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。ただし, 特定行政庁の許可については, 考慮しないものとする。
解答・解説
正解: 1. 住居地域及び工業地域においては, ボーリング場を建築することができる。
建築基準法の 用途制限 に関する問題です。各用途地域において建築可能な建築物の種類を正しく把握しているかが問われます。
本問の正解は 1 です。
正解の根拠
出題当時の用途地域区分では、ボーリング場 は住居地域及び工業地域のいずれにおいても建築することができました。したがって、正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 1. 正しい。 上記の通り、出題当時は、住居地域及び工業地域において、ボーリング場は建築することができました。
- 2. 誤り。 住宅 は、工業専用地域以外のすべての用途地域で建築可能です。したがって、工業地域においては住宅を建築することができるため誤りです。
- 3. 誤り。 ホテル は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域においては建築することができません。工業地域では建築できないため誤りです。
- 4. 誤り。 診療所 はすべての用途地域で建築可能ですが、病院 は第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域においては建築することができません。「すべての用途地域において」病院を建築できるとする点は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は旧住居地域と工業地域でボーリング場を建築できたため、選択肢 1は正しい記述でした。しかし、1993年施行の法改正で住居地域は第一種住居地域などに分かれました。現在、工業地域などでは規模を問わず建築できますが、第一種住居地域では3,000㎡を超えると建築できません。そのため、区分や規模により正誤が変わり、問題文だけでは正解が一つに定まりません。